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終活とは何のこと?人生の最期を自分らしく迎えるために

終活とは何のこと?人生の最期を自分らしく迎えるために

終活とは人生の終わりを生前に思い描く機会であり、今をどう生きていくのか、余生をどう過ごすのかを整理することも出来る大切な時間です。

終活と聞いて、どんなことが頭の中に浮かぶでしょうか?
一度の人生、何度も終活をされることはないため、疑問も多いと思います。こちらでは、終活に興味はあるけど、踏み出せていない方や終活そのものに対して理解を深めておかれたい方にとって、手引き書になれたらと思い、ご紹介させていただきました。

終活とは

終活とは
終活とは、幅広い定義がありますが、人生の終わりを迎えるのための活動の略です。人は誰でも、死に向かって生きているとも言われますが、自らの死を意識して、人生の最期を迎えるために必要な様々な準備を進めたり、人生のゴールとして総括する意味を持つ言葉です。

終活という言葉が生まれた経緯ですが、我が国の課題でもある「少子高齢化」という時代背景もあり、自分が亡くなった時、残る家族や数少ない子供や孫たちに自分の事で迷惑をかけてしまうことを避けたいという思いから、自らの意思で生前に自分の死に対して前向きに事前準備、身辺整理を進めていくという考えの下、2009年前後に生まれた言葉です。

また、旦那様、奥様、お子様やお孫様、そして御親戚の方々などに迷惑をかけない為ばかりではなく、ご自身にとっても、人生全体を振り返る機会となり人生そのものを総括することが出来るため、残された人生をよりよく生きる意味を見いだし、後悔しない明日を生きる活力にもつながる、重要な活動と言えます。

早めに振り返ることで、充実した老後を過ごすために準備する時間が出来る、ということもあり、定年前の段階から終活する方も増え注目されています。
縁起が悪いのでは、というイメージが多かった終活での生前整理ですが、一般的になってきたのと、何より残された方に迷惑を掛けない、子どもにできるだけ苦労してほしくない、ということから広がっています。断捨離と合わせて行う方もいらっしゃり、早めに片付けたいという方にもおすすめです。

終活で行う生前準備

終活で行う生前準備
終活で行うことは多岐に渡りますが、主には、以下の7つが挙げられます。

①エンディングノートを書く
②お金の計画
③終末期医療の意思表示
④介護を受ける準備
⑤葬儀関係の準備
⑥持ち物の整理
⑦遺言の準備

上記が主な7つの項目です。

もちろん、個人差もあり、これ以外にもすべき事はあると思いますが、1つずつ目的や意味をシンプルにわかりやすく記載させていただきます。

①エンディングノートについて

エンディングノートとは、終活に関することをご自身で書き込み、終活の全体像を把握することで、必要な情報を家族に書き残すノートです。

ご自身で真っ白なノートに想いを綴ることも良いと思いますが、ここ最近ではメジャーになったこともあり、書店などで普通に販売されていますので、ご自身のフィーリングに合うものをご用意されることをお勧めしています。

エンディングノートに書く内容については次の項目でご紹介させていただきますが、例えば、以下のような内容です。

・自分史
・御親族や御友人や知人等の詳細情報
・遺産となる財産の情報(現預金・証券・保険・仮想通貨・不動産・年金・借金など)
・終末期の介護や医療に関するご自身の意思やリクエストしたいこと
・葬儀に関するご自身の要望(形式や規模や費用感等)

遺言書とは異なり、法的効力、法的な拘束力は一切ありませんので、併せて遺言書も作成しましょう。遺言書は遺産相続で発生しがちな家族内でのもめ事を防ぐことにつながります。

②お金の計画

お金の計画を用意しておきます。

いわゆる財産目録と呼ばれる「財産の一覧表」用意していきます。
書くことに億劫になりがちですが、残されるご家族の間で無用なトラブルや損失を生まない為には準備が必要です。
保有資産の一覧表を作成することで、ご自身の総資産が分かります。
一覧にすることで、冷静に見直しが出来るため、投資されている場合には組み替えの機会になったり、保険の契約内容について見直される方も多くいらっしゃいます。
また、万が一、住宅ローン以外の借金がある場合は、ご家族に迷惑がかかりますので、出来る限り返済を進めておくことをお勧めします。
相続人が知らない借金が残り、放置した結果、大きな負債に発展しないようにマイナス資産である借金も一覧表に書いておくべきです。
ちなみに、資産は変動するものであることから、一度記載するだけでは不十分ですので、ご自身が長生きをされる間に定期的にアップデートしていきましょう。

③終末期医療の意思表示

終末期医療とは、別名ターミナルケアとも呼ばれ、病気などで余命がわずかになった方に周囲が行う医療的ケアのことを指します。
日常生活の関係では、「見守り契約」と「後見契約」の2つがあります。
見守り契約については、認知症などの際に本人の代理はできませんが、後見契約の場合には可能です。
ご自身の判断力が低下した際、人権を守ってもらうことが目的ですが、ご自身の代理ですから、最も信頼できる人を選ぶことをお勧めします。

次に、生命の維持に対して措置をしないと死んでしまうような終末期に入ったとき、どんな医療をしてほしいかをご自身で意思表示しておくことが可能です。
救急処置や延命治療について、事細かく希望することも可能ですので、ご自身のお考えを大切にされる方が多いです。
関連して、運転免許証の裏などにも記載する箇所がある為、聞いたことはあると思いますが、臓器提供の意思表示カードなどもあります。
親族が遠くに住まわれている場合は、葬儀や埋葬に関することなどは、死後の事務委任契約が事前に必要になる場合があります。

④介護を受ける準備

介護を受ける準備についてです。

年齢を重ねると、足腰が弱くなり、外出が面倒になったりします。自家用車を運転されてきた方も駐車場に入れるのが難しくなったり、認知症になることもあります。
五体満足であっても、認知については突然やってくる場合もあり、介護を受ける可能性は誰でもゼロではありません。
介護サービスには複数のパターンがありますが、主には、訪問介護、デイサービス等の在宅サービス、福祉施設や老人ホーム等に入所されるようなサービスがあります。
有料老人ホームに入所する場合、比較的安い施設であっても、300万円以上はかかります。デイサービスでも、年間数十万円程度は覚悟が必要です。
また、事前にご自宅をバリアフリー(段差をなくしたり、車いすに対応するようなリフォーム等)にしたり、お近くにご家族がいなかったり、お一人で暮らされている場合には、セキュリティ会社などの安否確認サービスに加入されたりします。

⑤葬儀関係についての準備

葬儀については時代の変化に伴い、多様化が進んでいます。
お通夜や葬儀をせずに、病院から直接火葬場へ運ぶような「直葬」を希望される方も増えてきています。
実際、お葬式を行う場合も、家族だけでこじんまりとり行う家族葬であっても、100万円前後の費用は発生しますので、ご家族に頼らない為には、お金の準備が事前に必要です。
葬儀は多くのご親族や友人や取引先などの関係者の方などが集まる機会です。
具体的には、どんな葬儀にしたいのか、誰を呼んで欲しいのか、呼ぶべきなのか、連絡先リストや関係性を書き残しておく必要はあると思います。
また、事前に墓地、墓石を購入するという方がいらっしゃります。自分好みのものを選びながら相続税も減らせるということで生前に購入する方が増えているようです。
樹木葬や散骨を希望する場合は、あらかじめ伝えていない場合は一般的にお墓に入れられてしまいます。事前に準備して伝えておくことで安心して任せられます。

⑥持ち物の整理

終活を始める際、質問が多く出ることの1つが持ち物の整理についてです。
正直、家族に見られると恥ずかしいけれど、大切にしてきたものもあるかもしれません。
また、自分が生きた証として色々と物を残したいと思われがちですが、遺品として多量に物を残された場合、ご家族が困ってしまい、不用品回収業者に処分を依頼されるケースが多いのが実情です。
代表的な物は、書籍や表彰状や洋服や着物、趣味関係(鉄道模型やブリキのおもちゃやプラモデルや盆栽や骨董品・絵画など)です。
欲しい人にプレゼントされることも良いですが、本音と建て前は異なります。書籍であれば、図書館に寄付したり、価値がありそうな物はリサイクルショップに持って行きます。
注意が必要な点として、購入時は価値が低かったものでも、時を経て価値がある場合もありますので、捨てる前に知識豊富な買取店に相談してみることをお勧めします。
アルバム等に入った写真は出来る限り、デジタル化してデータとして保存される方が増えています。重たく嵩張るアルバムなどは遺品整理の時に捨てることも出来ず、困ってしまいます。
また、葬儀時に使用するであろう遺影用の写真を先に撮っておく方も増えており、写真スタジオでは専門のプランまで用意されています。

⑦遺言の準備

遺言の準備についてですが、遺言には3つの形式があります。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言方法です。

自筆証書遺言はご自身で紙に書き記しておく遺言書のことです。
最低限、紙とペンと実印があれば、誰でも気軽に作成可能でコストもかからず、遺言書としては最も多く利用されている方法です。
ただし、書き間違えや遺言としての内容が曖昧だったり、日付が抜けていたり、遺言書としての意味を成さない場合がありますので、弁護士の先生などに確認していただく事も有効です。

公正証書遺言は遺言書を公正証書にしたものを指します。
公証役場で作成することが出来ます。
公証人と呼ばれる方が、公証役場にて、法律にのっとり公正証書として書類を作成してくれます。
確実に有効な遺言書を残されたい場合や相続する遺産(財産)の金額が大きい時に利用されることが多いです。
相続診断士の私としては、公正証書遺言をお勧めしています。

秘密証書遺言は公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをするものです。
ただし、遺言内容を公証人に知られずに作成が可能です。
お亡くなりになるまでは記載していることは秘密として守っておきたい方が利用されることがあります。
※実際には、あまり使用されるケースが少ない方法です。

遺言書がなければ、配偶者、そして子供、親、兄弟という順に相続する権利のある家族が集まり、民法で決められた割合で遺産分割協議が行われます。
正直、財産の額面に関わらず、望まない争いが日常的に起きています。
11 仲が良かった家族や兄弟が残された遺産を巡り、1円でも多く貰いたいと、骨肉の争いに発展することは珍しくないということです。
ご自身が亡くなられた後、ご家族がバラバラになるリスクの種を遺書を残すことで避けることが可能です。

直筆遺言については、内容を弁護士の先生などに確認していただき、信頼できるご家族や遺言執行者に預けたり、保管場所を伝えておきましょう。
公正証書遺言であれば、公正証書で作成した旨をご家族に伝えておけば、万が一、遺言書を紛失してしまった場合や発見されなかった場合でも、原本が公証役場に保管されていますので、相続の発生したときに相続人が遺言書謄本の交付を受けることが可能ですから安全ですね。

エンディングノートに記載する項目

エンディングノートに記載する項目
エンディングノートに記載する項目について記載させていただきます。

エンディングノートを書く場合、何を書けば良いのか前項目で簡単に記載させていただきましたが、ここでは、もう少し掘り下げてみたいと思います。
市販のエンディングノートで構いませんが、ページをめくり、項目を埋めていこうとすると、ボリュームもそれなりにありますので、手が止まってしまう方もいらっしゃいます。

すべてを埋めることが出来ればベストですが、家族への想いや介護や後見、延命治療に対する要望や考えなどを記載する箇所がありますので、家族が判断に迷われる際にご自身の意思が尊重されるためにも書いておくことをお勧めしています。

こちらでは、相続診断士である私がお客様に配布しているエンディングノートをベースにご説明させていただきます。

まずは、自分の情報や略歴、出生に関すること、幼少期のこと、学生時代のこと、社会人になってからのことなど、人生の歴史(自分史)について書く欄が設けられています。

名前、血液型、現住所、本籍地、勤務先、連絡先、出産時の体重、幼少期や学生時代の思い出、結婚生活の思い出、子育てに対する思い、家族や大切な人への想いなどを書き綴るスペースがありますが、どんな人物であったのか、どんな価値観で過ごされてきたのか、どんな友人関係が存在しているのかなど、ご自身のバックボーンが見てとれ、お亡くなりになられた後も心にも形としても残すことが出来ます。

どんな人物だったのかを残された身近なご家族は理解されていたとしても、ご親族や離れて久しくお会いしていないご友人などにも残すことができます。

次に、介護、後見、延命治療、遺言について記載していきます。

ご病気でご入院されたり、寝たきりになられたり、認知症になる前に、誰に看て貰いたいのか、介護費用はどこから支払いすれば良いのか、任意後見なのか、法定後見なのか、家族に任せるのか、後見費用については預貯金または保険で用意してあるのか等も書きます。

延命治療についても、可能な限り延命治療を希望するのか、過度な延命治療は不要なのか等も記載する蘭があります。
遺言については、公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのか、遺言はないのか、また保管場所や委託場所はどこなのか等、記載しておきます。
また、葬儀やお墓などについても記載します。

葬儀社は決めているのか、どこなのか、衣装の希望や遺影用の写真はどこにあるのか、費用は確保してあるのか、弔辞を読んでもらいたい人は誰なのか、色々な要望をまとめていきます。
お墓や仏壇などにも要望があればリクエストを書くことが出来ます。

家系図を書く欄が多くのエンディングノートに用意されています。

すべて埋める必要はないと思いますが、親・兄弟・子供に関することは必須です。

最期に、お金、財産に関することを一覧にまとめていきます。

中々、生前に現預金やお手持ちの株(上場・未上場等の記載も)や証券などを記しておくのは難しい場合もありますが、記載しておくことで現在の資産の見直しにもつながる場合がありますので、一度、整理してみることをお勧めします。

具体的には、加入されている保険とその内容、保有されている不動産、年金、借金にいたるまで記載することになります。
その他、ゴルフ会員権やリゾート会員権、美術品や自動車なども対象になります。

資産を巡る争いを避ける意味でも、誰に何を渡したいのかを書く欄まで用意されているエンディングノートもあります。
ただし、エンディングノートは法的に有効な書面ではありませんので、あくまでご自身の想いを遺書として正しく残しておくことも併せてお勧めしています。

終活でできる手続き

終活でできる手続き
終活でできる手続きです。

亡くなってから手続きを行うのはご遺族、つまり家族です。

では、生前にできる終活として進めることが出来る手続きは何があるのでしょうか。

終活で進めることが出来る手続きとしては、以下の3つが主に挙げられます。

①生前に財産分与を行い、相続に関する手続きを進めておく

②法的手続きの不安を解消するため、司法書士や弁護士に死後事務委任をお願いしておく

③契約解除が必要なものはリストアップしておき、解約依頼の連絡先を残しておく

上記が終活でできる手続きです。

まずは財産目録一覧を作成します。
※エンディングノート等に記載をしていく事も良いでしょう。

財産をリストアップしていくと、使っていない銀行口座やクレジットカードなども見えてきます。
現在使用している契約のみを残し、使われていない契約は解除することで管理の無駄を省くことが可能です。

また、保有されている不動産の売却などを進める場合、ご本人の意思が必要不可欠です。
認知症になる前、つまり、十分な判断能力があるうちでなければ難しいことです。

ご本人の意思に関係なく、適当な相続がされてしまう危険性は回避したい場合は財産分割について生前に進めておくべきです。

もし、財産を必ず渡したいという方が特定されている場合には、生前贈与を考え、税金を考慮しながら保有の不動産や株の売却や純金資産の分割譲渡などを進め、その方の相続税の負担を軽減する手続きも事前にできることの1つです。

続いて、ご自身が亡くなられた後の葬儀やお墓について、生前から準備して手続きを進めることが可能です。

希望通りの葬儀を行えたり、生前から契約を済ませておくことで、認知症になる前に連絡先などを残すことになるため、ご遺族が誰に連絡したら良いのかわからないといった悩みを回避することが可能です。
※最近では、葬儀の関係業者が様々なプランを用意されていますので、相談してみることをお勧めします。

その他、お墓の生前予約も可能です。

最近では、電車広告などでも見かけると思いますが、アクセスの良い都心にある高層ビルのフロアにお墓を設置されているお寺もあり、お墓をお守りいただくご遺族への想いから生前に契約される方も増えています。
しかし、家族のどなたにも相談せずに入るお墓を勝手に決めることは家族間でのトラブルに発展しやすいため、家族と事前に相談の上でお墓選びは進めましょう。

さて、上記のようなことは、終活でできる手続きの一部です。

ご自身の意思を反映した財産整理、遺産分割、葬儀内容、お墓選びが可能な点が終活の良い点と言えるでしょう。

遺言書の作成と注意点

遺言書の作成と注意点
遺言書の作成と作成上の注意点について記載させていただきます。

遺言書を作成する際には、まずは「法定の方式」を正しく理解しておく必要があります。

●遺言は単独で書くこと

どんな遺言書を作る場合でも共同で書いた遺言は禁止です。
そもそも遺言は、遺言者本人の最期の自由意思を尊重・確保する制度です。
よって、本人が単独で行う意思表示である必要があります。
そのため、仮に夫婦で1つの遺言を作成した場合、その遺言は法的には無効です。
また、特定の相続人と相談しながら書いた場合、該当の相続人のみが有利となる遺言になる場合があります。
その場合、後々、他の相続人から無効確認訴訟として提起される危険性もありますので、注意が必要です。
ただし、1つの用紙に全く独立した複数人の遺言が記載されている場合や、別々の遺言が同じ封筒に入れられている場合は共同遺言に該当しませんが、トラブルになる可能性はありますので、1つの封筒に1人で用意した遺書を入れて残されることをお勧めします。

●各遺言の注意点

前項でも説明させていただいた通り、遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法やコストも変わります。
ここでは、各遺言書の注意点をまとめさせていただきました。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言 1.全文を遺言者が必ず自筆で書くこと
2.作成日時、遺言者の署名押印が入っていること
3.加除訂正などがきちんと方式通りに行われていること 1.証人2名が証人資格を有していること
2.公証人に遺言内容を口授すること
※969条の2の場合は通訳人の通訳により伝えた 1.代筆やパソコンでの作成も可能だが、署名押印は遺言者本人が行うこと
2.本文の押印と封筒の綴じ目の押印とが同じ印鑑によってなされていること
3.公証人の認証を受けたこと
4.証人2名が証人適格を有していること

遺言には上記の通り、種類がありますが、秘密証書遺言の場合、方式に違いがあっても自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言として有効になる場合もありますので、基本的には自筆証書遺言と同じように作成しておくことを一般的には推奨されています。

実際に、遺言書を作成する場合、記載漏れ等は許されないため、士業の方や信託銀行の担当者に作成を依頼することをお勧めします。ただし、作成は有料ですので、気軽に相談したい方には無料で相談可能なファイナンシャルプランナーや相続診断士に相談することで、ケースに応じた作成方法や依頼先を教えてくれるはずです。

終活をするメリット

終活をするメリット
終活をするメリットについて記載させていただきました。

終活するメリットは大きく3つあります。

①経済効果がある

②自分自身の意思が尊重される

③ゴールが明確になる

というものです。

①経済効果について

経済効果?と疑問を抱かれる方もいると思いますが、終活は早ければ早いほど、経済効果が出てきます。
財産の棚卸や現在、加入されている保険内容の見直し(子育てが終われば収入保障型などは削減など)、クレジットカードや他のサービスで使用していない年間費などの削減などがあります。
また、昔購入したり、いただいた物が思ってもみない価値に相場が高騰している(金やダイヤモンド等)事もあり、資産処分の観点でもプラス効果があるとされています。
生前に色々比較することができるため、葬儀やお墓について詳しくなり、費用面での比較検討なども進めることで経済効果は必ず出てくるものです。

②自分自身の意思が尊重される

これまで記載させていただいた通り、自分自身の意思を明確に示すことが可能です。
財産についても相続対策の為に現金を不動産に変えたり、生前贈与を進めたり、はたまた財産は残さずに使い切るという意思を確認したり、生きているからこそ、認知症になる前だからこそ出来るメリットというわけです。

③ゴールが明確になる

エンディングノートや遺書を書く事で人生のゴール、ありたい姿をイメージする時間を確保することが可能です。
結果、残された人生をどのように歩んでいきたいのか、自身の羅針盤となるような価値観や想いに出会う事があります。
これまでの自分の人生で恩を返していない人の存在や支えてくれた家族や友人に対しても感謝の気持ちを伝えきれていないことに気づいたり、自分の過去を振り返ることで、未来を生きる希望が持てたり、ご自身の気持ちが明るくなったり、若返ることさえあると言われています。
中には、奥様への感謝の気持ちや申し訳ない気持ちが湧いてきて、50歳、60歳を過ぎてから、冷えた夫婦関係が改善され、円満に過ごされてる方もいらっしゃいます。

終活のメリット、上記以外にもたくさんの効果があると思いますが、1つ言えることは早過ぎることはないということです。
もちろん、30代や40代で遺書やエンディングノートを書いても更新しなければならない手間も発生すると思いますが、人生の節目に書く事は決して無駄なことではないのではないでしょうか。

終活の相談先

終活の相談先
終活の相談先ですが、インターネットで検索しても、士業様の事務所、不用品回収業者様、葬儀業者様の互助会まで、多数出てきます。結局、誰に相談したら良いのか、、、迷われてしまうのではないでしょうか。

正直、終活の相談先は、まずは親身になっていただけるご友人やご家族に聞いてみることをお勧めします。そもそも、終活について考えたことがあるのか、何かされていることがあるのかどうか等を直接聞いてみることで教えてもらえることも出てくると思います。

もちろん、気軽に相談できるご友人がいらっしゃらない場合やご家族と離れて暮らされている場合は、民間団体や士業様が主催されている終活セミナーなどに参加されてみるのも良いでしょう。大半のセミナーは無料で開催されているため、参加のハードルは低いと思います。お近くの会場で開催されているセミナーがありましたら、知識を深める意味で一度、参加されても良いと思います。

もちろん、お知り合いの弁護士事務所様、税理士事務所様、行政書士事務所様など、国家資格をお持ちの専門家の方がいらっしゃるのであれば、直接ご相談いただければと思います。

ただし、料金設定が曖昧な事務所様もございますので、実際にお会いして相談する前に相談料については確認しておくことをお勧めいたします。

そのほか、終活に関わるセミナーや有資格者を育成されている一般社団法人様です。どちらの団体も問い合わせをしていただければ、お近くの有資格者の方などをご紹介いただけるはずです。
※クリック、タップすると新しいタブでページを開きます。

●一般社団法人 相続診断協会(相続診断士)

●一般社団法人 終活カウンセラー協会(終活カウンセラー)

●一般社団法人 生前整理普及協会(生前整理アドバイザー)

※弊社エコスタイルでは上記3つの団体の資格者が在籍しており、終活に関わるご相談や純金資産の分割、貴重品や美術品などの鑑定や査定まで行っております。お気軽にご相談ください。

まとめ

終活とは何のこと?人生の最期を自分らしく迎えるためにという内容で記載させていただきましたが、いかがでしょうか。

終活を進める上で必要なこと、注意すべき点、メリット、相談先など、ご紹介させていただきました。

終活を理解すること、終活に取り組むことでご自身の過去(物や人間関係や感情まで)を整理し、これからの人生が良い方向へ、そしてシンプルかつ合理的に生きられることが出来るはずです。

私自身も終活に関するご相談や相続に関するご相談、家財や遺品整理などのご相談を受ける仕事をしていますが、生前整理や終活のデメリットを感じたことは殆どありません。

早ければ、子育てが一段落する50代、60代。まだまだ元気で身体が動く今だからこそ出来ることです。

これからの人生は自分のため、孫のために時間を使っていきたい、ご友人と楽しみたいというような方、終活を早期に進めていくことをお勧めします。

この記事を監修した担当者この記事を監修した担当者

  • 吉本訓典,AACD協会基準判定士、リユース営業士,エコスタイル鑑定士

広尾店、銀座本店の鑑定士を経て店舗サポート課に配属され複数店で鑑定士を経験。
エコスタイルのコンテンツのコラムや買取実績などを担当。鑑定士で培ったブランド知識やメンテナンスの知識を活かしコンテンツを制作している。 吉本訓典,AACD協会基準判定士、リユース営業士,エコスタイル鑑定士

広尾店、銀座本店の鑑定士を経て店舗サポート課に配属され複数店で鑑定士を経験。
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身分証明書について

古物営業法に基づき、
買取の際にはご本人様確認が必要です。
ご利用いただける身分証明書を紹介します。

いずれか1点で構いません
  1. 1 運転免許証
    運転免許証

    ※顔写真付きのもの

  2. 2 住民基本台帳カード
    住民基本台帳カード

    ※顔写真付きのもの

  3. 3 住民票の写し
    住民票の写し

    ※発行から3ヶ月以内のもの
    ※複写は禁止

  4. 4 日本国パスポート
    日本国パスポート

    ※住所の記載があるもの

  5. 5 在留カードまたは
    特別永住者許可証
    在留カードまたは特別永住者許可証
  6. 6 学生証
    学生証

    ※住所の記載があるもの

  1. 7 マイナンバーカード
    マイナンバーカード

    ※通知カード不可

  2. 8 健康保険証
    健康保険証

古物商の法律により、身分証明書のコピーを弊社で保管する義務がございます。
そのため、コピーを取らせていただきますので予めご了承ください。
宅配買取の場合はマイページからアップロードいただくか、お品物と一緒にご郵送をお願いします。

ご注意ください

  • 保険証に関しましては、お客様ご自身で記号と番号の箇所を隠して撮影をお願いします。
  • 住民票の写しは、コピーではなく地域の窓口で請求された書類の事を指します。
  • 買取お申込みフォームで記載するご住所と現在お住まいの住所と、身分証明書の情報は一致している必要がございます。
  • 顔写真の部分などは、マジックなどで黒塗りにされないようにお願いいたします。
  • 18歳未満の方からは現在買取を行っておりません。

法人様の場合

法人様とのお取引の場合は、下記の書類が必要です。

  • 取引担当者様の、住所、氏名、年齢が記載された、上記記載の身分証
  • 取引担当者様の、名刺1枚
  • 登記簿謄本のコピー ※3か月以内に取得されたもの